初めての「償却資産申告」

手続き

償却資産申告って?

法人設立して初めての年末となった12月、自治体(市役所)より”償却資産関係書類在中”という郵便物が届きました。
「償却資産? 何それ?」と思いながら中を確認すると”令和5年度償却資産(固定資産税)の申告について(依頼)”という案内が入っていました。

固定資産税というと、馴染みがあるものとしては土地や家屋、マンションなどの「土地、建物」のイメージですよね。
もちろん法人でも土地や建物を所有していることは珍しいことではないのかもしれませんが、土地や建物はそもそも登記などにより管理されて課税されるもので、「申告」するものではありません。
「何でこういうものが送られてきたのかな?」と思いつつ中を確認しました。

郵便物に入っていたのは次のものでした。

  • 令和5年度償却資産(固定資産税)の申告について(依頼)
  • 令和5年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き(20ページほどの冊子)
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

各書類の内容

令和5年度償却資産(固定資産税)の申告について(依頼)

いわゆる案内のペラ紙。償却資産の申告が必要だから申告してね、というもの。
令和5年1月1日現在で市内に「事業の用に供する資産」を所有しているなら申告しなければならないとのこと。
期限は令和5年1月31日ということで年明け早々に提出が必要とのこと。

令和5年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き

20ページほどの冊子です。
色々細かい説明が書いてあります。
詳細に見ていけば理解できなくはありませんが、この手のお役所文書はすんなり理解するのは難しいと感じます。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

ここに償却資産を取りまとめた内容を記載して申告する必要があるようです。
これがいわゆる”台帳”になるということで、これは必ず提出しなければならないようです。

種類別明細書(増加資産・全資産用)

こちらに明細を記載するということのようです。
「手引き」を見てみると、種類別明細書には、この”増加資産・全資産用”の他に”減少資産用”もあります。
今回は、法人設立後初めてということで、前年までに申告しているものがない(減少のしようがない)ので、増加資産・全資産用のみが送られてきたようです。

そもそも「償却資産申告」とはどういうもの?

償却といえば、いわゆる減価償却のことかと思われる方がいると思います。
私もそんなふうに感じて、「償却資産申告って何なの? 減価償却なら決算とかに関係するんじゃないの? 何でこの時期に”申告”がいるの?」と思いました。
でも、償却資産申告と減価償却は似ているところもありますが、全く別の概念のもののようでした。

減価償却は法人税、所得税に関係して主に会計上の処理によって行われるのに対して、償却資産申告は個人、法人などの事業体が持つ資産について自治体が適切に課税を行うために所有者自らが申告を行う必要があるもののようです。

つまり、自治体は事業体が持つ資産に対して課税を行う、ということです。
土地や建物は登記に基づいて課税するのはもちろんのこと、それ以外の資産、例えば事業体ならほぼ必須であるパソコンなども課税される、ということになります。
そして、この申告は決算時期と関わりなく、暦年基準で(毎年)1月31日までに前年1月1日から12月31日までの分を申告しなければならないということです。

償却資産とは

“償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう”ということです。

ざっくりと簡単に言うと事業として使う、利用するものはすべて償却資産に当たる、というのが大前提のように思われます。
もちろん、全てということでノート1冊、ボールペン1本まで数えていたらとんでもないことになるといったことかどうかわかりませんが、申告の対象となるもの、対象とならないものに分けられています。(このような言い回し自体が全てを償却資産としていることを表しているという解釈もできます。申告の必要のないものは、あくまでも”申告しない、必要ない”というだけだと言っているからです。)
まあ、あまり概念とか考えても仕方ないので、便宜上は申告が必要なものが償却資産である、としておきます。

では償却資産となるものはどのようなものかというと、種類として次の6つに分類されています。

構造物
機械及び装置
船舶
航空機
車両及び運搬具
工具、器具及び備品

いきなり”船舶”とか”航空機”など一般企業などでおいそれと所有しそうもないものが種別として出ているあたり、何か歴史的な経緯がありそうでちょっと興味をそそられました。

結局申告はどうしたか

今回(設立1年目)で購入していたものの中で該当しそうなものは次のものでした。

事務机
ワークチェア
パソコン

申告の手引に照らし合わせると、事務机とワークチェアは取得価額が10万円以下で経費処理をしているので償却資産に当たりませんでした。
一方、パソコンは30万円を超えるものだったので、これは償却資産となりました。
もちろん、会計的にも減価償却処理をしているものです。
ということで、今回はパソコン1台を償却資産として申告します。

実際の申告をどうしたかについては続きに書きます。

もし、申告するものがなかったとしたらどうするか?
何もないから申告の必要なし?
・・・ではありません。
“何もない”ということを申告しなければなりません。
(自治体によって違うかもしれません。申告先の自治体の案内などに従ってください。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました